第17回 画期的判決!
(H17.9.15)
2005年9月14日最高裁判所大法廷で、在外邦人の選挙区投票権において、はじめて国会の立法不作為を認める画期的な判決が下った。
この判決のポイントは、憲法が国民に等しく選挙権を保障していることを改めて確認したことだけではなく、国会の立法不作為、つまり三権分立の一つ、立法府国会の怠慢を認め、国家賠償法第1条により、損害賠償金の支払いを認めたことにある。
立法不作為を認めた例は、新憲法制定以来はじめてのことである。
今まで、特に選挙がらみの裁判では、地裁レベルでは、斬新な判決があったものの、最高裁レベルでは、ことごとく判断を回避してきたが、今回初めて態度を明確にし、三権分立の使命を果たしたことは、画期的な出来事である。
遅ればせながら、少しは、日本も民主国家らしくなってきたのだろう。
憲法改正の声が高まってきている昨今だからこそ、憲法の持つ意味、つまり、
・制定権者は国民であること
・憲法により拘束されるのは国民ではなく、国家権力であること
・憲法の目的は、国民の権利を保障するためであること
この案外知られていない基本的知識を、今こそ再認識したいものである。
そして、せっかく今回の総選挙でマークした投票率67%を維持し、国民の参加意識をますます高めてようではないか。
そうすれば、日本の“まち”は、もっと美しく、暮らしやすく、生き生きしてくるはずである。
開発されるごとに、暮らしにくくなる“まち”には、もううんざりである。
