第9回:土地は誰のものか(その1)

土地は誰のものか
日本人の土地所有意識の歴史的変遷についてお話しすると同時に、土地相続意識の変遷についてもお話します。

土地を相続するということはどういうことでしょうか。
土地を相続するということは、
その土地が個人(被相続人)の所有物であることが大前提となります。
この所有という概念は、一時的な所有ではなく、排他的・絶対的な権利であることが大前提です。
ではいつから、日本では排他的・絶対的な土地所有が始まったのでしょうか。

中学校の日本史で勉強した大化の改新(645年)を思い出してください。
大化の改新の施策として、
公地公民という言葉が浮かぶでしょう。

古代から中世にかけて、
日本、中国、朝鮮では、古典儒教に基づく律令制度によって、
土地は天皇、皇帝、国王のものとする王土思想が行き渡っておりました。

もちろん、現実的には、
いずれの国においても事実上の私有化はありましたが、
それは法制上安定したものではなく、一種の政治的な利権であり、
権力者が変われば土地の私有権も喪失するものでした。

たとえば、朝鮮では、
高麗の末期には、政治が乱れて相当分権化の傾向が強められましたが、
李朝の創建(1329年)によって、中央集権体制が作られ
王土思想の強化によって、土地所有の分権化と私有化が阻まれました。

「李朝の政争」は、余りにも有名ですが、
その背景には土地問題があります。
土地の実質的私有は、一種の政治的利権であって
利権を伴わない純然たる土地私有はありえません。

金日抻著「儒教文化圏の秩序と経済」より

「…『たてまえ』としての土地所有制は生きていながらも、王族、国家機関の長、権門勢族などが、その勢力によって、私田を実質的に拡大した事実である。
というのは、事実上、土地の私有化があっても、法制上、それは安定したものではなかったから、権勢がなければ長続きしないということである。
だから、この矛盾のために、李朝時代の異様にまで見られる、官職の奪い合いのための党派争いが、激しく展開されたと考えることができる。」

律令末期の日本もこれと似た状態で、
王土制の下でなんらかの形で土地を私有することは、
常に政治的利権でした。

日本において、この王土思想を棚上げし、解放したのが源頼朝です。

源頼朝の所領安堵こそが、その第一歩です。
頼朝は、関東武士団の潜在的欲求である
所領の所有権を、
所領安堵という方法で保証しました。

『吾妻鏡』の富士川の戦いのあとの記述では
「…始めて勲功の賞を行はる。北条殿…以下、あるいは本領を安堵し、あるいは新恩に浴せしむ…」

頼朝は、
武士の一所懸命の情熱・執念に後押しされ、
この所領安堵、そしてさらには、
新恩(敵から奪った所領の給付)によって
日本全国の支配権を手に入れることができたわけです。

安堵された所領は、
将軍でも勝手に没収することはできません。
1200年12月の記述に
「28日、金吾(2代将軍:源頼家のこと)政所に仰せて、諸国の田文を召し出され、…すでに珍事なり。」
将軍といえども、所領を没収することは「珍事」なのです。
理由なき土地の没収は、将軍といえども身の破滅に過ぎず、
結局、頼家は失脚して、修善寺で殺されます。

頼朝の没後に制定された、わが国初の民法典とも言うべき貞永式目(関東御成敗式目1232年)48条では
「売買所領の事/右、相伝の私領をもって、要用の時涸却(こきゃく)せしむるは定法なり」
涸却とは売却のことを意味しますが、
自由に売却できるということは、排他的・絶対的な所有権が確立していた事が分かります。

このように、土地の所有権は、
まず武家によって主張され、
その下の土豪により、
さらに指導的農民により主張され、
下克上のエネルギーの重要な要素となっておりました。

時代は飛びますが、太閤検地とは、下克上の集大成として、武士や土豪ではなく、農民に土地の所有権を確定させた意義があります。

続く
参考文献:山本七平著『日本人の土地神話』日本経済新聞社