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平成13年8月1日施行 マンション管理適正化法とは? 〜住民の無関心が一番の問題!〜 |
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住宅ねっと相談室カウンセラー 楠本 泰三 |
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マンション人口1000万人時代 現在、日本では約400万戸の分譲マンションに約1、000万人の人が暮しています。この数は、国民 12人に1人の割合で分譲マンションに暮していることになり、分譲マンションは今や重要な市民の住居形態の一つになってきました。同時に分譲マンションを取り巻くトラブルや社会的な問題が急増しています。
などなど、まさに住宅ねっと相談室に入る相談内容そのものです。 マンション管理士の誕生、業者の登録制導入 これまで分譲マンションに関しては、建物区分所有法がありましたが、既にこの法律だけでは対応できなくなったと判断した国土交通省は、昨年12月「マンションの管理の適正化に関する法律」(通称:マンション管理適正化法)を成立させました。扇大臣の一大仕事と言われているものです。 その中身の主な内容を簡単にご紹介すると、
などです。 そこで国土交通省は、平成13年8月1日に『マンション管理適正化に関する指針』を公表したことを受け、この新法は平成13年8月1日施行されました。 この指針の最大の特徴は、売主や管理業者ではなく、管理組合並びにその構成員である住民(区分所有者)に対し、強い要望を出していることにあります。 例えば、
など、お役所の出す指針には珍しく、かなりストレートな口調で住民(区分所有者・管理組合)に指導、要望しています。これは、マンションに関するトラブルの最大の問題点は、「住民の無関心にあり」ということを明確に訴えているものです。 「自分達の財産は、自分達で守れ!そのために国はこの法律をもってバックアップする。」 まさしくこれが、本法の制定主旨なのです。 もはやこの法律は、他人事ではありません。分譲マンションにお住まいの方、マンション購入を検討なさっている方は、 ぜひ、下記の「指針」の原文をお読みになることをお勧めします。 ご注意:この法律で言う「マンション」とは、分譲マンションのことであり、賃貸マンションは適用外ですのでご注意ください。
尚、「マンション管理適正化法」の条文をご覧になりたい方は、こちらの国土交通省のホームページをクリックして下さい。 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/ mankan05.pdf ダウンロードしたファイルを読むには Acrobat Readerが必要です |
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